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会則

平成25年 5月8日 改訂

第1条

本会は日本大学校友会神奈川県支部と称し、連絡事務所を横浜市磯子区磯子8丁目11番地1号311 門倉正憲方 電話045-761-3177に置く。

第2条

本会は会員相互の親睦と福祉の増進を図り、併せて本学の発展に寄与するを目的とする。

第3条

本会は前条の目的を達するため左記の事業を行う。
イ、会員名簿の作成及び会報の発行
ロ、大学並に各地区分会(各学部会)との連絡
ハ、親睦会、講演会その他諸行事の開催
ニ、その他本会の目的達成に必要なる事項

第4条

本会の会員は神奈川県下(川崎市を除く)に在住する日本大学各学部の卒業者及び本会の推薦する者とする。

第5条

本会に次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長  若干名
幹事長 1名
副幹事長 若干名
常任幹事 若干名
幹事 若干名
監査 3名
最高顧問 1名
顧問 若干名

第6条

本会に参与、相談役を置くことができる。

第7条

本会の役員は役員会において選任する。

第8条

役員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。

第9条

イ、支部長は本会を代表し会務を統括する。
ロ、副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときはその職務を代行する。
ハ、幹事長は正副支部長の会務の運営を補佐し副幹事長はこれを助ける。
二、幹事は支部長の委嘱を受け会務を処理する。
ホ、監査は本会の会計事務を監査する。

第10条

本役員のうち若干名を常任とする。常任役員は支部長がこれを委嘱し、緊急事項につき協議し、これを処理する。

第11条

本会は毎年一回総会を開催する。ただし必要に応じ臨時総会を開催することができる。議事は出席者の過半数を以て決定する。

第12条

本会の経費は左記のものをこれにあて、会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
イ、会費
ロ、役員年会費
ハ、寄付金
二、その他の収入

第13条

本会会則の変更は役員会の議を経てこれを決する。

第14条

本会は各地区各学部ごとに桜門会又は部会を設けることができる。

第15条

本会発展のため尽力し、その功績極めて著しい会員については、役員会及び総会の議を経て、大学当局または本会において表彰することもある。

第16条

本会員等の慶弔については別に規定を設ける。

第17条

本会員にして次の各号の1つに該当するときは、役員総会の決議により、除名することができる。
1、日本大学の名誉を傷つけ、または校友としての品位を害する言動があったとき。
2、校友会の秩序を乱したとき。
3、故意又は重大な過失によって、日本大学あるいは校友会に損害を与えたとき。

以上